大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)665 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役二月に処する。

但し二年間右刑の執行を猶予する。

押収にかゝる発動機船蛭子丸はこれを没収する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

昭和二一年勅令第三一一号違反及び同幇助の各事実について被告人を免

訴する。

理 由

本件公訴事実中昭和二一年勅令第三一一号違反及び同幇助の各事実については、

昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四

一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を

破棄し、右事実につき被告人を免訴すべきものである。従つて右事実に関する弁護

人木戸口久治の上告趣意第一点及び第二点については判断の要なく、同第三点は単

なる量刑不当の主張であり、しかも当裁判所において改めて他の公訴事実につき量

刑処断すべき場合であるから、本論旨についても判示すべき限りでない。

よつて第一審判決が証拠により確定した大赦にかゝらない関税法違反幇助の事実

につき、関税法(昭和二三年七月法律第一〇七号による改正法律)七六条、刑法六

二条一項、六三条を適用して被告人を懲役二月に処し、同法二五条により二年間右

刑の執行を猶予し、没収につき前記関税法八三条、訴訟費用の負担につき刑訴一八

一条をそれぞれ適用して主文の如く判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 吉河光貞関与

昭和二七年一〇月一〇日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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